消費者金融をご利用頂くうえで、利息制限法の知識は必要です!詳しくご説明いたします。

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利息制限法とは

利息制限法とは、日本の法律で定められた貸金業者に対して金利を制限する法律です。 利息制限法では、借りたお金に対して金利が変わってきます。
元金が10万円未満の場合は年率20%、元金が10万円以上100万円未満の場合は18%、元金が100万円以上の場合は年率15%と定められています。
しかし、貸金業者は利息制限法を破っても刑罰はうけません。なぜなら利息制限法には、みなし弁済という法律があり、
債務者が自由意志で貸金業者に対して利息制限法で定められた上限金利(出資法上限金利まで) を支払うことを認めれば合法(法律にはふれません)になるからです。この利息制限法で定められた上限金利を超え出資法で定められた上限金利を満たない金利が、
グレーゾーン金利となります。

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