みなし弁済とは、債務者が自由意志で貸金業者に対して利息制限法で定められた年率以上(上限、出資法まで)を支払うことで。 出資法とは、貸金業者に対して定められた上限年率(29.2%)の法律です。 この法に反すれば刑罰(5年以下の懲役又は3000万円以下の罰金)が科せられます。